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認知症になる前に知っておきたい「家族信託」という選択肢

認知症になる前に知っておきたい「家族信託」という選択肢
~大切な財産を守るために、元気なうちからできる準備~
「親が認知症になったら、預金が下ろせなくなる。」
「実家を売って施設の費用に充てたいのに、売却できない。」
このような話を耳にしたことはありませんか?
高齢化が進む今、認知症による**「資産凍結」**は決して他人事ではありません。
その対策として近年注目されているのが**家族信託(民事信託)**です。
家族信託とは?
家族信託とは、自分の財産を信頼できる家族に託し、あらかじめ決めた目的に沿って管理・運用・処分してもらう契約です。
2007年に施行された改正信託法を根拠とした制度で、近年では相続や認知症対策として利用が増えています。
家族信託には、主に次の3つの役割があります。
· 委託者:財産を託す人
· 受託者:財産を管理・運用する人
· 受益者:財産から利益を受ける人
多くの場合は、
親(委託者・受益者) → 子ども(受託者)
という形で利用されます。
なぜ認知症対策になるのか?
認知症になると、本人の判断能力が十分でないと判断される場合があります。
すると、
・預金の引き出し
・不動産の売却
・賃貸契約や各種契約
などの法律行為ができなくなり、財産が実質的に動かせなくなることがあります。
これが「資産凍結」です。
しかし、元気なうちに家族信託を契約しておけば、認知症になった後でも受託者が契約内容に従って財産を管理・処分できます。
例えば、自宅を売却してその代金を介護費用や施設入居費に充てることも可能になります。
成年後見制度との違い
家族信託とよく比較される制度が成年後見制度です。
成年後見制度は、本人の財産を守ることを最優先とする制度で、家庭裁判所の監督を受けながら財産を管理します。
一方、家族信託は柔軟な財産管理ができることが大きな特徴です。
ただし、家族信託には医療や介護施設への入居契約などを代理する権限(身上監護)はありません。
そのため、
· 財産管理は家族信託
· 身上監護は成年後見制度
というように、両方を組み合わせるケースも少なくありません。
家族信託が活用される代表例
最も多いのは、高齢の親の自宅を信託するケースです。
親が認知症になった後でも、受託者である子どもが契約に基づいて自宅を売却し、
· 介護費用
· 施設入居費
· 生活費
などに充てることができます。
「売りたいのに売れない」という事態を防げることが、大きなメリットです。
まとめ
✅ 家族信託は、信頼できる家族に財産管理を任せる制度です。
✅ 最大のメリットは、認知症による資産凍結を防げることです。
✅ 成年後見制度より柔軟な財産管理ができますが、医療や介護契約の代理はできません。
✅ 不動産を信託する場合は登記手続きなどが必要になるため、専門家への相談が欠かせません。
最後に
家族信託は、認知症になってからでは利用できません。
だからこそ、「まだ元気だから大丈夫」と思っている今こそ準備を始めることが大切です。
相続対策は「財産を残すこと」だけではありません。
大切な財産を、必要な時に家族がきちんと使えるようにしておくこと。
それも大切な相続対策の一つです。
※本記事は一般的な制度の解説です。個別の事情によって手続きや税務上の取り扱いは異なります。具体的なご相談は、信託・税務・登記に精通した専門家へご相談ください。

