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不動産の相続について

不動産の相続について

レガシーエステートSHIGAは、栗東市、草津市、守山市など周辺地域で幅広く不動産取引をサポートしています。地域のお客様の不動産や相続に関するお悩みに、これまで数多くお応えしてきた当社。ここでは、不動産相続の基礎知識についてご紹介します。不慣れなことが多い不動産相続も、基本的な知識を身につけることで、よりスムーズに進められるようになります。

不動産相続で
よくあるお悩みについて

不動産相続でよくあるお悩みについて

  • 何から手をつければよいか全く分からない
  • 実家を相続したものの、売却か賃貸か判断に迷っている
  • 相続した不動産が遠方にあり、管理が難しい
  • 相続不動産を相続人で分割したいが、進め方が分からない
  • 相続税がどの程度かかるのか、節税の方法を確認したい
  • 相続人が遠方に住んでいて手続きがスムーズに進まない
  • 相続人同士で意見が合わず、揉めている

上記以外にも、お客様からはさまざまなお困りごとをご相談いただいています。

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不動産を相続する際に
必要となる税金について

相続税

平成27年の相続税改正によって基礎控除額が引き下げられ、相続税の対象となる方が増えています。相続税の基礎控除額は、次の計算式で求められます。

3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

例えば、法定相続人が4人の場合は「3,000万円+(600万円×4人)=5,400万円」となります。相続税評価額の合計がこの基礎控除額を超えると、相続税を納める必要があります。計算方法の詳細については、国税庁の公式サイトで確認されることをおすすめします。

相続税以外にかかる費用

相続時には相続税以外にも次のような費用が発生します。

  • 登録免許税
  • 戸籍謄本など必要書類の取得費や郵送費
  • 司法書士への報酬(手続きを依頼した場合)

これらの費用は相続する不動産の評価額によって異なります。たとえば、3,000万円の不動産を相続する場合、合計で20万円を少し超える程度が目安です。相続登記申請を自分で行えば登録免許税は不要ですが、専門的な知識が求められるため、通常は司法書士に依頼します。司法書士の報酬は5万円前後が一般的な目安です。

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不動産売却には
相続登記が必要です

不動産売却には相続登記が必要です

親から相続した不動産の名義が故人のままになっている場合、売却を進める前に「相続登記」を行う必要があります。相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった際に、その名義を相続人へ変更するための手続きです。手続きには、亡くなった所有者の戸籍謄本をはじめとした必要書類の収集、遺産分割協議書の作成、相続人全員による署名・押印が必要となります。
これらを整えたうえで法務局へ申請しますが、専門家に依頼してサポートを受けながら進めることも可能です。

不動産を分割相続する4つの方法

現物分割 代償分割

現物分割

文字通り、不動産を必要に応じて複数に分け、それぞれを現物のまま相続する方法を現物分割といいます。家やマンションではなく土地を相続する場合、分割後も十分に利用できる面積があれば現物分割を検討するのも一つの選択肢です。ただし、相続する土地が狭い場合は現実的ではないため、他の方法を考えることをおすすめします。

代償分割

代償分割

一部の相続人が不動産をそのまま相続し、他の相続人には相続分にあたる金額を現金で支払う方法を代償分割といいます。不動産を相続人で均等に分けることが難しい場合や、分割しづらい事情がある場合に適した方法です。また、相続人の中に不動産ではなく現金で受け取りたい方がいる場合にも有効な手段です。

換価分割 共有

換価分割

相続した不動産を売却し、その代金を複数の相続人で分ける方法を換価分割といいます。家やマンションなど現物のままでは分割が難しい不動産でも、現金化することでスムーズに分割できます。買い手を見つけ、相続人全員が納得できる金額で売却する必要はありますが、利用予定のない不動産を分割相続する方法として有効な選択肢のひとつです。

共有

共有

複数の相続人で共有名義にして不動産を相続する方法を共有分割といいます。相続人全員が共有者となるため、特に問題がなければそのまま所有し続けることも可能です。
しかし、不動産を売却する際には共有名義人全員の同意が必要になります。そのため、相続不動産の売却ではトラブルが生じやすい点に注意が必要です。

不動産を相続する際の注意点

相続する不動産の種類によって、現物分割するのか、売却して現金化するのかといった対応が変わります。戸建の場合は、空き家のまま長期間放置すると固定資産税が上がるリスクがあります。マンションの場合は賃貸などで活用できる可能性がありますが、築年数が古い場合はリフォームが必要になるケースもあります。不動産の種類ごとに相続時の注意点を把握しておくことが大切です。

土地のみを相続する場合

土地のみを相続する場合

土地のみを相続する場合は、建物がない分シンプルに見えますが、分割して相続する際には注意が必要です。土地の価格は常に変動するため、会い続時には時価で平等に分けたつもりでも、将来値上がりした場合には相続人の中に不満を持つ方が出てくる可能性があります。土地を分割して相続する際は、将来の価格変動も踏まえたうえで、相続人同士でしっかりと協議を行うことが大切です。

戸建を相続する場合

戸建を相続する場合

戸建を相続しても、すでに持ち家がある場合は誰も住まずに空き家になる可能性があります。長期間放置すると「特定空き家」に指定される恐れがあり、注意が必要です。特定空き家とは、倒壊の危険や衛生上の問題があるにもかかわらず、適切に管理されていない空き家のことを指します。指定を受けると住宅用地特例の対象外となり、固定資産税が数倍に増える場合があります。
利用予定のない戸建は、早めに売却などの処分を検討することをおすすめします。

マンションを相続する場合

マンションを相続する場合

相続したマンションに住む予定がなければ、賃貸にして家賃収入を得ることが可能です。ただし、築年数が古いマンションは入居希望者が見つからないリスクがあるため、必要に応じてリフォームを行い、賃貸物件として活用する方法もあります。賃貸経営を行う予定がない場合には、売却を検討するのも選択肢のひとつです。相続したマンションをどのように活用するかは、資産活用に詳しい不動産会社と相談しながら判断することをおすすめします。

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不動産相続でわからないこと
があれば、お気軽に
ご相談ください!

不動産相続でわからないことがあれば、お気軽にご相談ください!

不動産の相続税は基礎控除額が大幅に引き下げられたため、相続予定がある方は対象になるかどうか一度確認されることをおすすめします。相続人が複数いる場合は分割協議が必要であり、売却する際には相続登記を行う必要があります。レガシーエステートSHIGAは「相続なんでも相談センター」と連携し、また相続終活専門士の資格を持つ代表が、不動産相続の手続きや売却など幅広いお悩みに対応いたします。相続に関してお困りの方は、どうぞお気軽にご相談ください。

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