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実家を相続したが、売却すべきか賃貸すべきか扱い方が分からない
相続した不動産が遠方にあり、管理が難しい
不動産を相続人で分割したいが、どのように進めるべきか方法を教えてほしい
相続税がどのくらいかかるのか、節税方法があるのか確認したい
相続の手続きをしておらず、放置している不動産がある
弊社代表は一般社団法人相続終活専門協会の相続終活専門士試験に合格をしており
認定番号1813号にて認定書をいただいたおります。
また一般社団法人相続なんでも相談センターの滋賀県を中心に
関西エリア担当のコーディネーターとして登録しており弁護士、司法書士等士業とのつながりを持っております。
税金がかかる | 空き家であっても固定資産税・都市計画税の課税がされます。 |
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空き家対策 特別処置法が 一番の問題 |
空き家対策特別措置法とは倒壊の危険や衛生問題のある空き家に対して、各自治体が撤去・修繕を命令勧告できる制度これに違反すると50万以下の罰金となります。 ※強制撤去になる上に解体費も請求されます |
住宅用地特例が 消滅 |
空き家が増えすぎたことにより固定資産税に対しての住宅用地特例が消滅しました。 せっかく解体して更地にしても固定資産税が6倍になります。 (平均的な空き家で年間29万円程度に増税) 住宅用地特例とは200平方メートル以下の住宅用地(小規模住宅用地)の固定資産税を6分の1とする特例措置です。 |
空き家は 火災保険に 入れません |
損壊や火災にて近隣住民と損害賠償になっているケースが増えています。 放置しても、いずれ特定空き家に指定され必ず自治体から名指しで解体を求められます。まず最初に「空き家の本当の価値を把握すること」が重要です。あらかじめ空き家の価値を把握しておかないとデメリットがあります。 売却⇒適正な売却価格の設定ができない 貸す⇒相場に合った賃料の設定ができない そもそも売るか?貸すか?そのままにするか?の判断がしにくい。そのような場合は是非弊社のAI査定をご利用ください。 |
2024年4月1日より不動産相続登記の義務化がスタートします。
①相続により不動産の所有権を得た人は、それを知った日から3年以内に登記を申請しなければならない
②正当な理由がないにもかかわらず申請しなかった場合は、10万円以下の過料が科されることがあることになりました。
相続した不動産を売却する際は、譲渡所得税と印紙税がかかります。一定の条件を満たすことで、これらの税金の控除を受けることが可能です。受けることができる控除は「3,000万円特別控除の特例」です。
相続によって実家の空き家を取得し、維持・管理に悩む人は少なくありません。
そんな時、利用を検討したいのが「空き家の譲渡所得の特例」(空き家特例)です。相続した空き家を売却した際、譲渡益(得られたもうけ)のうち3,000万円までは課税しない(特別控除)という制度で、2023年度の税制改正では23年末までだった特例期限が27年末まで延長され要件も緩和されて使いやすくなりました。
譲渡収入金額ー(取得費+譲渡費用)ー特別控除=譲渡所得
※所得費が不明な場合は、譲渡収入金額の5%とします。
※譲渡費用:不動産売却に関わる経費の事(仲介手数料・調査費用など)
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ご相談者様からの内容を元にヒアリングにおいて書類の収集、相続人の調査と遺産の調査を行います。
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遺産の評価額や相続人の調査完了後誰がどの財産を相続するか決めます。
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必要書類に証明・捺印を行い印鑑証明と合わせて提出
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弊社グループの司法書士により法務局や各銀行、証券会社に相続申請書類を送付して、不動産登記や預貯金口座解約、各種名義変更の対応を行います。財産の分割が確認できれば相続完了。
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過去の相続税の申告を見直すと、相続税が戻ってくることがあります。
相続した土地の割合が多い方は土地の評価を相続の専門家が見直すことで、払いすぎた相続税が還付される可能性があります。
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