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【相続】デジタル遺産の相続:見落とされがちな現代の遺産管理とその備え前半

相続

斎藤 一彦

筆者 斎藤 一彦

不動産キャリア7年

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【相続】デジタル遺産の相続:見落とされがちな現代の遺産管理とその備え

【はじめに】

インターネットとスマートフォンの普及によって、私たちは日々多くのデジタルサービスを利用しています。銀行口座の管理、キャッシュレス決済、SNS、クラウドサービス、オンライン証券取引、そして暗号資産まで、私たちの生活の中には目に見えない「デジタル資産」があふれています。これらの資産は、私たちが亡くなった後にどうなるのでしょうか?そして、家族や相続人がこれらをどう引き継げばよいのでしょうか?この記事では、デジタル遺産の定義から相続の実務、注意点、生前整理までを詳しく解説します。

 

1. デジタル遺産とは何か?】

デジタル遺産は「インターネット上に存在する個人の財産や情報」と定義できます。これは、現代のライフスタイルにおいて無視できない重要な資産領域であり、物理的な形を持たないがゆえに相続対策が後回しにされがちです。

 

デジタル遺産には、以下のような種類があります:

●オンライン銀行口座・証券口座

ネットバンクやオンライン証券に預けられた預金、株式、投資信託など。ログイン情報がなければ、相続人は存在すら把握できません。

●暗号資産(仮想通貨)

ビットコイン、イーサリアムなど。ブロックチェーン上に存在し、秘密鍵によってのみアクセス可能。パスワード紛失=資産の消失につながります。

●電子マネー(PayPay、楽天EdySuica等)

複数のサービスに少額ずつチャージされているケースも多く、合計すると数万円に及ぶことも。

SNSアカウント

FacebookTwitterInstagramLINE など。個人の交友履歴や写真などの記録がある一方、死後の管理や削除はサービスごとに異なる。

●クラウドストレージ

Google DriveDropboxiCloudなどに保存された書類や写真、契約情報などが含まれることも。

●デジタルコンテンツのライセンス

電子書籍や音楽、映画など。相続不可と明記しているサービスもあり、取り扱いに注意が必要です。

NFTなどの非代替性トークン

唯一性を持つデジタルアートやアイテムであり、高額で取引されるケースもあります。

これらの資産の相続で問題になるのは、アクセス情報の喪失、資産の存在の把握漏れ、利用規約による制限、クラウドデータの自動削除などです。したがって、家族が把握し、適切に引き継げるよう備えることが不可欠です。

 

2. 相続財産としての位置づけ】

デジタル遺産のうち「経済的価値のあるもの」は、一般の不動産や預貯金と同様に、相続税の課税対象となります。相続税法上、「財産」とは形あるものに限らず、金銭的価値を持つ一切の権利や利益が含まれます。

■ 課税対象となる資産

・暗号資産(仮想通貨)

相続発生日時点の時価で日本円に換算され、相続財産として申告対象に。秘密鍵や取引所アカウントへのアクセス不可=申告漏れの原因になります。

・証券口座(株式・投資信託)

証券会社から残高証明書を取得し、時価評価。上場株式は死亡日終値等を基に評価されます。

・電子マネーやポイント残高

PayPayなどの残高は金額にかかわらず財産価値があるため相続対象。Tポイントや楽天ポイントなども現金同等に利用できる性質から、財産と見なされる可能性あり。

NFTやデジタル資産

相続時点の市場価格や取引事例から評価。価値変動が大きいため、税務上の扱いは専門家の判断を要します。

■ 課税対象外の主な資産

SNSアカウント

現時点では金銭的評価ができないため非課税。ただしフォロワーが多く広告収益がある場合、事業用資産として評価対象になる可能性があります。

・クラウドストレージの個人データ

私的な写真や手紙は評価困難。だが著作物や収益性のある原稿等は知的財産として申告義務が生じることも。

デジタル資産は無申告・過少申告が生じやすく、税務署の調査対象になりやすいジャンルです。特に暗号資産のような匿名性の高い資産は把握漏れのリスクがあり、専門家との連携が不可欠です。

 

3. デジタル遺産の相続で起こり得る問題】

デジタル遺産の相続における典型的な課題として、次のような点を挙げられます。

・資産の存在に相続人が気づかない:紙の通帳や契約書が存在しないデジタル資産は、故人の死後にその存在が判明しないまま放置されてしまう可能性があります。特に、暗号資産やオンライン銀行口座は、郵送物も届かないため、気付くきっかけがありません。

・アクセス情報(ID・パスワード・秘密鍵)が不明: 資産にアクセスするために必要な情報が残されていない、あるいは暗号化されていて相続人が解読できない場合、実質的に資産が凍結されたままとなります。

・サービス提供会社の利用規約による制限:多くのSNSやクラウドサービスでは「利用者本人のみが使用可能」と定めており、相続人によるログインや引き継ぎが規約違反と見なされることもあります。例として、GoogleアカウントやApple IDの使用者死亡時の対応方針は、それぞれ異なります。

・相続税の申告漏れや評価の困難さ: デジタル資産は物理的な存在がないため、見落とされやすく、結果的に申告漏れに繋がることがあります。特に評価額の算定が難しいNFTやゲーム内資産などは、正確な報告が困難であり、税務署からの指摘を受けるリスクが高くなります。 これらの問題を防ぐには、事前の備えや、死後の手続に詳しい専門家の関与が不可欠です。次はその具体的な実務対応を見ていきます。

 

4. 暗号資産・NFTの取り扱い】

暗号資産やNFTはブロックチェーン上に記録されており、従来の金融資産のように通帳や証券といった物理的証憑が存在しません。このため、相続に際して独自の取り扱いが求められます。

■ 暗号資産の相続手続きのステップ

・資産の存在を確認:故人が使用していたスマートフォンやパソコンを確認し、暗号資産ウォレット(アプリやハードウェアウォレット)や取引所アカウントの有無を調査します。また、取引履歴や通知メール、GoogleドライブやDropbox などのクラウドバックアップも確認対象です。

・秘密鍵やリカバリーフレーズの発見:暗号資産へのアクセスには秘密鍵やシードフレーズ(復元キー)が必須です。これらが記載されたメモ、USB、あるいはパスワード管理アプリなどを遺品から探し出すことが重要です。これがなければ資産を回復することは非常に困難です。

・取引所への連絡と手続き: 暗号資産が取引所に保管されていた場合、取引所に相続発生を報告し、必要書類(死亡診断書、戸籍謄本、相続関係説明図、遺言書の写しなど)を提出することで、名義変更や出金手続きを進めることができます。ただし、各取引所で必要な手続きや書類が異なるため、事前に確認が必要です。

・相続税評価:取得時ではなく、相続発生時点の市場価格で評価する必要があります。評価額の算出には、暗号資産ごとのレートや取引所の情報を基に、税理士のサポートを受けると安心です。

NFTの取り扱い

NFT(非代替性トークン)は、ブロックチェーン技術を用いて発行される唯一性を持つデジタル資産であり、アート、ゲームアイテム、音楽、映像など様々な分野に及びます。多くの場合、仮想通貨で購入・保有され、ウォレットに保存されています。

NFTは暗号資産同様、秘密鍵によって所有権が管理されており、相続に際してもウォレット情報と復元フレーズの取得が不可欠です。しかしながら、日本国内ではNFTに関する法的位置付けや課税評価基準がまだ明確に確立されておらず、相続人による取り扱いは非常に慎重を要します。NFTの内容や市場価値、知的財産権との関連性などを踏まえた上で、法務・税務の専門家による助言が必須となるケースも増えています。

また、NFTプラットフォームによっては、ユーザー死亡時のアカウント譲渡や再設定に関する規定が設けられていないこともあり、資産喪失のリスクが存在します。

■ 遺言・財産目録による備え

これらの資産を確実に相続させるためには、生前にウォレット情報やアカウント、秘密鍵、シードフレーズを整理し、遺言書や財産目録に明記することが極めて重要です。加えて、エンディングノート等に具体的な資産名と所在情報を記載しておけば、相続人の負担を大幅に軽減できます。 こうした備えにより、デジタル資産の消失や相続手続きの停滞を未然に防ぐことができます。

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