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遺言代用信託とは何か?~相続対策の新たな選択肢~

相続

斎藤 一彦

筆者 斎藤 一彦

不動産キャリア7年

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【相続】遺言代用信託とは何か?~相続対策の新たな選択肢~

 


【遺言代用信託とは?】

信託とは? 信託とは、「財産を信頼して預ける」という意味で、財産の所有者(委託者)が信頼できる人や法人(受託 者)に財産を託し、その財産を決められた目的に従って管理・運用してもらう仕組みです。そして、最終的に その利益を得るのが受益者です。

 

遺言代用信託の定義 「遺言代用信託」は、その名の通り「遺言に代わる信託」です。つまり、本人が生前に信託契約を結び、死亡 時または死亡後に財産の引き継ぎが行われるように設計された信託のことです。 遺言とは異なり、家庭裁判所の検認手続きが不要で、死亡と同時にスムーズな財産の移転が可能になります。

 

 【なぜ遺言代用信託が注目されているのか?】

 高齢化社会の進展と相続トラブルの増加 相続をめぐる家庭内のトラブルや「争続(そうぞく)」が社会問題化する中で、遺言だけでは不十分なケース が増えています。

従来の遺言制度の限界 ・形式の不備で無効になるケース ・遺言執行までに時間がかかる ・改ざんや紛失のリスク ・認知症になると書けなくなる こうした遺言制度の限界を補い、より柔軟で安全な財産承継を可能にするのが遺言代用信託です。

 

【遺言代用信託の仕組みと登場人物】

 基本構造

死亡後の流れ 委託者が亡くなった時点で、信託の指示に基づき財産が受益者に渡る仕組みです。これにより、相続発生時に スムーズな財産移転が可能になります。

 

【遺言代用信託の基本的なやり方】

 

【ステップ1】信託の目的を明確にする

 

· 誰に、どの財産を、どのように承継させたいかを明確にします。

 o 例:長男に自宅不動産、次男に現金1000万円など。

 · また、「万が一受益者が先に亡くなった場合」や「信託期間が終了した後の財産の帰属先」も考慮し ます。

 

【ステップ2】信託関係者を決める

 

 · 委託者:財産を託す人(=本人)

 · 受託者:信託財産を管理・運用・処分する人(例:家族、信託会社、司法書士など)

 · 受益者:信託から利益を受ける人(=通常は相続人)

 

【ステップ3】信託契約書を作成する

 · 遺言代用信託は、生前に結ぶ「信託契約書」に基づいて成立します。

 · 必ず公正証書にすることを推奨します(証拠力と信頼性のため)。

 · 主な記載事項:

 o 信託の目的(相続対策、認知症リスク対応など)

 o 信託財産の範囲(不動産、預貯金、有価証券など)

 o 各関係者(委託者、受託者、受益者)

 o 受益者の変更・代替ルール

 o 信託終了時の財産の帰属先

o 報酬・費用の扱い

o 信託監督人の指定(必要に応じて)

 

【ステップ4】信託財産を移転する

· 信託契約締結後、信託財産を受託者に名義変更します。

o 不動産:法務局で登記変更手続き

o 金融資産:銀行・証券会社で信託口座開設または名義変更

 · この段階で、信託が正式に開始されます。

 

 【ステップ5】本人の死亡後、信託に従って財産が移転

· 本人が亡くなると、契約に従い、受益者(相続人など)に財産が分配されます。

 · 遺産分割協議や家庭裁判所の検認は不要。

【遺言代用信託のメリット】

 スムーズな相続手続き 家庭裁判所の「検認」などの手続きを経ることなく、信託契約に基づいて財産が速やかに移転されます。

 柔軟な設計が可能 財産の分配方法やタイミングを詳細に決めることができます。例えば、「長男が大学を卒業したら」「妻が死亡 した後に子に承継」など、段階的な承継も可能です。

認知症リスクに対応 遺言は「意思能力」がなければ作成できませんが、信託契約は認知症になる前に結んでおけば有効です。将来 の認知症リスクに備えられる点も重要です。

 財産管理機能の併用 信託契約は財産管理も一体で設計できるため、認知症になった場合の資産保全にも活用できます。

 

【遺言代用信託のデメリット・注意点】

手続きがやや複雑 信託契約書の作成や専門家の関与が必要であり、専門知識が求められます。

コストがかかる 信託契約の設計や受託者の報酬、信託財産の管理費など、一定のコストが発生します。

柔軟すぎる設計が仇に 複雑な信託設計をすると、逆にトラブルや解釈違いを生むリスクがあります。

税務上の問題 遺言代用信託によっても、相続税は原則として発生します。また信託財産にかかる「信託財産課税」など、税 理士の助言が欠かせません。

 



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