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住宅取得等資金の贈与の特例とは

贈与特例

斎藤 一彦

筆者 斎藤 一彦

不動産キャリア7年

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【相続】住宅取得等資金の贈与の特例とは


【はじめに】

マイホームの取得に際し、親や祖父母から資金援助を受ける場合、「住宅取得等資金の贈与の特例」を活用することで、一定額まで贈与税が非課税となります。

この特例は、要件を満たすことで最大1,000万円までの贈与税が非課税となる制度であり、適用には申告手続きが必要です。このブログでは、特例の概要、適用要件、手続き方法、注意点について詳しく解説します。

 

【住宅取得等資金の贈与の特例とは】

特例の概要

住宅取得等資金の贈与の特例とは、父母や祖父母など直系尊属から住宅の新築、取得、増改築等のための資金を贈与された場合、一定額まで贈与税が非課税となる制度です。通常、年間110万円を超える贈与には贈与税が課税されますが、この特例を利用することで、非課税枠を拡大できます。

 

非課税限度額

非課税となる金額は、取得する住宅の性能により異なります。

    省エネ等住宅:1,000万円まで

    その他の住宅:500万円まで

 「省エネ等住宅」とは、以下の基準のいずれかに適合する住宅を指します。

③  断熱等性能等級4以上(新築は5以上)または一次エネルギー消費量等級4以上(新築は6以上)

    耐震等級2以上または免震建築物

    高齢者等配慮対策等級3以上 適用期限は20261231日まで延長されています。

 

 

【特例の適用要件】

受贈者の要件

特例を適用するには、受贈者が以下の条件を満たす必要があります。

1. 贈与者の直系卑属(子や孫)であること

2. 贈与を受けた年の11日時点で18歳以上であること

3. 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下(住宅の床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は1,000万円以下)であること

4. 2009年分から2023年分までの贈与税申告で同特例の適用を受けていないこと

5. 特別な関係がある者から住宅を取得していないこと

6. 贈与を受けた年の翌年315日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅の新築等を行うこと

7. 贈与を受けた時点で日本国内に住所を有し、日本国籍を有していること

8. 贈与を受けた年の翌年315日までにその住宅に居住すること、または居住が確実と見込まれること

 

住宅の要件

取得する住宅も以下の条件を満たす必要があります。

     登記簿上の床面積が40㎡以上240㎡以下で、かつその2分の1以上が受贈者の居住用であること

     新築または取得した住宅が以下のいずれかに該当すること

③   建築後未使用の住宅

④   昭和5711日以後に建築された住宅

⑤ 地震に対する安全性に係る基準に適合することが証明された住宅

  なお、土地のみの取得や住宅ローンの返済資金は特例の対象外です。

 

【特例の手続き方法】

特例を適用するには

贈与を受けた年の翌年21日から315日までの間に贈与税の申告が必要です。申告時には以下の書類を添付します。

     受贈者の戸籍謄本等

     合計所得金額を明らかにする書類(源泉徴収票など)

     登記事項証明書

     新築に係る工事の請負契約書または売買契約書の写し

     耐震基準適合証明書、建設住宅性能評価書の写し

     省エネ等住宅の場合は、住宅省エネルギー性能証明書や長期優良住宅認定通知書の写しなど取得する住宅が新築か既存かによって必要書類が異なるため、事前に税務署で確認することが推奨されます。

 

【特例利用時の注意点】

申告の必要性

特例の適用により贈与税が非課税となる場合でも、申告は必須です。申告を怠ると、特例が適用されず贈与税が課税される可能性があります。

 

贈与のタイミング

贈与のタイミングにも注意が必要です。例えば、受贈者の年齢要件は贈与を受けた年の11日時点で判断されます。また、贈与を受けた年の翌年315日までに住宅の新築等を行う必要があります。建売住宅やマンションの場合、引き渡し日が遅れると特例が適用できない場合があります。

 

所得要件の確認 (特例の適用には所得要件があります。)

特に、住宅の床面積が40㎡以上50㎡未満の場合、合計所得金額が1,000万円以下である必要があります。不動産の売却による譲渡所得などで所得が増加する場合、特例の適用ができなくなる可能性があるため注意が必要です。

 

相続時精算課税制度との併用

住宅取得等資金の贈与の特例は、相続時精算課税制度と併用可能です。

ただし、相続時精算課税制度を選択すると、以後は暦年課税に戻すことができません。また、贈与者が亡くなった際には、贈与財産が相続税の課税対象となります。

 

以上簡単にまとめましたが具体的な内容を含めた相談はいつでも対応します。

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