控除以上に使える非課税特例
【1500 万円までは非課税子どもの教育費用の贈与】
※教育資金として認められない費用
下宿先の家賃や入学願書の費用、留学先での生活費奨学金の返済金など、一般的に学校から必要と認められたもの以外は適用されない。そのため、部活で贈与者は直系尊属だけで、受贈者は30 歳未満です。
受贈者が未成年のうちは、親が手続きを行います。非課税限度額は、受贈者ひとりにつき1500 万円で、そのうち塾や家庭教師など、学校以外への支払いは認められない。
手続きと契約条件は「直系尊属か結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税」制度とほとんど変わりません。ただし、契約終了年と、贈与者が亡くなっても受贈者の相続財産が5 億円以下なら課税されない点は異なります。
ご参考にしてください。詳細なお話を聞きたい方はE-MAIL:k-saito@legacy-es.jpへお問い合わせください。