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【相続】遅れると怖い贈与税

相続

斎藤 一彦

筆者 斎藤 一彦

不動産キャリア7年

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【贈与税の納付】 
 贈与税の基本は相続税と同じです。原則として、納税の必要がある場合の申告となります。 この手続きには、用意された申告用の書類を利用します。ただし、確定申告と同様、締め切りが設けられてい るため、その点には注意が必要です。また申告と納税には、インターネットも利用可能です。ここからは、そ の手続きについて確認していきましょう。

贈与税の申告は、書面による手続きだけではなく、「e‐Tax」という国税庁運営のホームページからも申請 できます。

このサイトを利用すれば、インターネットバンキングや登録した口座からの振替による納税手続き を行えます。 税金を納める際には、金融機関はもちろん、コンビニも利用できます。さまざまな納付方法があるので、利用 しやすい手段を選択すればよいでしょう。 ちなみに、贈与税はほかの税金と同様、現金一括納付が基本です。ただし、相続税と同じで、金額が大きくな る場合もあるので、延納(分割での納付)も選択可能です。物納ができないこと以外、各種条件や手続きは、相 続税の納付と同様です。


物納不可以外に相続の場合と異なる点は、贈与のタイミングは自分たちで選択できるということです。納税の 延納によって利子税がかかってしまうようであれば、無理に贈与する必要はなく、その時期を先にずらせば問 題ありません。 贈与の事実は、申告をすることで明らかになります。ただし、相続対策としての生前贈与であれば確実な対 策、つまり証拠も重要です。あとになって、相続税逃れだと疑われないように準備しておかなければなりませ ん。結果として、適法な生前贈与と認められず、高額な相続税を課せられてしまうことがないように、必要な 申告を行い、きちんと手続きを済ませることが重要です。


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