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複雑で面倒な贈与税の計算

相続

斎藤 一彦

筆者 斎藤 一彦

不動産キャリア7年

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【相続】複雑で面倒な贈与税の計算

 

【贈与税とは】




贈与税は、暦年課税と相続時精算課税の 2 種類です。暦年課税は、毎年の贈与に応じて課税されるもの。この贈与を暦年課税)贈与といい、相続税対策として前贈与を考える場合には、主にこの制度を利用することになります。相続時精算課税は、後に相続税を納めるかたちにすることで、高額の贈与を贈与税なしで受け渡せる制度です。

 

【暦年課税の税制度ふたつの税率に注意】

暦年贈与の税額は、1 年間に贈与された財産の合計額から基礎控除額の 110 万円を差し引いたものに税率を

かけ、そこから控除額を引いて算出します。

暦年贈与には「特例税率」と「一般税率」という 2 種類の税率が適用されます。年間の贈与額が 300 万円以上の場合には、贈与税率や控除額が変わるので注意が必要です。

まずは、特例税率です。「特例」という名称ですが、相続税対策の贈与の場合、この税率が適用されるのがほとんどです。条件は、贈与者が、受贈者の直系尊属であること。つまり、両親または祖父母などあること。もうひとつの条件は、受贈者が 18 歳以上であることです。この条件に当てはまらない場合はすべて、一般税率が利用されます。

2015 年の税制改正までは、誰から誰に贈与しても税率に違いはありませんでした。しかし、2015 年以降、税率はふたつに分けられ、それぞれの税率が 8 段階に細分化されたことで計算が複雑になりました。 税制改正前は贈与額が 1000 万円超で最高の 50%でしたが、改正後は一般税率なら 1000 万円を超えても1500 万円までなら 45%で、1500 万円超で 50%になります。特例税率なら 3000 万円超で 50%です。ただし、最高税率はもう一段階上がり、一般税率なら 3000 万円超、特例税率なら 4500 万円で 55%になります。高額の贈与を受ける場合には注意が必要です。

 

【課税対象は受け取った額。税率も変わるので要注意】

税制改正により税率は変更されましたが、基礎控除額は変わっていません。そのため、相続税対策を考える場 合の手順はそれまでと同様、控除額内で贈与をするというだけです。 ただし、複数から贈与を受けていないかの確認は必須です。贈与税の課税対象は、1 年間に受け取った贈与財 産の合計です。贈与者がいくら渡したかではありません。 特に贈与対象が甥や姪の場合は要注意。同じ年に、贈与者の親や兄弟、つまり、受贈者の祖父母や親から贈与 を受け取っていると、基礎控除額をオーバーし、贈与税が発生してしまう可能性があります。 さらには、贈与者が異なるために、2 種類の贈与税率が関わることになるかもしれません。仮に贈与額の合計 が 300 万円を超えてしまうと、税率の計算はとても複雑なものになります。このような場合には、専門家に 相談するのが無難です。


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