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相続時精算課税制度

相続

斎藤 一彦

筆者 斎藤 一彦

不動産キャリア7年

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【相続】相続時精算課税制度

【贈与税の課税制度には2つある】

贈与税の課税制度には、暦年課税制度と相続時精算課税制度があります。贈与税は、原則的には暦年課税制度により課税されるものであり、1年間に贈与を受けた金額から110万円の基礎控除を控除して贈与税を計算します。これに対して、例外的な課税制度として相続時精算課税制度があります。

 

これは生前贈与を円滑に行うことを目的として創設された制度です。相続時精算課税制度では、生前の贈与において暦年課税制度と同様の110万円の基礎控除は適用されずに、相続時までに贈与された財産から合計で2,500万円の特別控除が認められる制度です。特別控除を控除した後の贈与された財産の部分については、一律に20%の税率で贈与税を納めることになります。

 

相続時精算課税制度を利用している場合に、生前に贈与した人が死亡したときは、今までに贈与されたすべての財産の贈与した時点での価額と残っている相続財産を合計して計算した相続税から、今までに納めた贈与税を差し引いて相続税を計算することになります。相続時精算課税制度を利用するには、次の要件を満たす必要があります。

 

・贈与をする人がその年の11日に60歳以上の父母や祖父母である

・贈与を受ける人がその年の11日に20歳以上の子や孫である

・贈与を受け、翌年の21~315日に届出書を提出すること

 

この制度は、子から見て父からの贈与には相続時精算課税制度を選択して、母からの贈与には暦年課税制度の適用をうける、などとすることができます。ただし、一度相続時精算課税制度を選択すると撤回することができないため、利用する際には慎重な判断が必要です。



【具体例で確認してみる】

実際に相続時精算課税制度を利用した場合には、贈与税はどうなるのか、相続の際にはどうなるのかを確認してみましょう。

 

【ケース相続時精算課税の計算例】・・・・

62歳の父から22歳の子へ金銭として3,000万円の贈与があった

 

・計算式

3,000万円(贈与財産)-2,500万円(特別控除)=500万円(特別控除後の財産)

 

500万円×20%(一律税率)=100万円(贈与税)

 

point1

贈与により受け取った金銭の額から基礎控除110万円を差し引くことはできない。

 

point2

基礎控除110万円の代わりに、2,500万円までの特別控除を差し引くことができる。

 

point3

税率表は使用せずに、一律に20%の税率になる。父が上記の贈与をしてから10年後に死亡した場合、3,000万円の贈与財産を父の相続財産に含めて相続税を計算する。ただし、贈与税として納付した100万円は、相続税から差し引くことができる。



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