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デジタル遺産

相続

斎藤 一彦

筆者 斎藤 一彦

不動産キャリア7年

顧客からの信頼
フットワークの良さ
提案力


~デジタル遺産~


デジタル遺産とは、ネットで管理する預金や株式、投資信託、保険など。FX(外国為 替証拠金)や仮想通貨や電子マネーも含まれます。若い世代だけではなく、デジタル 資産を持つ高齢者が増えています。終活においてデジタル遺産が重要になってきます。

 問題点1  資産の把握がしにくい

昔に比べると、資産を把握する手掛かりが減って来ているのです。
相続人が亡くなっ た被相続人のデジタル資産の存在を知らないという問題が起きています。

原則として 金融機関が問い合わせることはないため、放置されているデジタル資産が増えてき ているとみられています。

把握できなければ、その資産を引き継ぐことはできません。
それ以上に怖いのは、後で見つかった場合。それが、もし相続税が発生しまうような 額だった場合には、相続税に加えて、延滞税が発生してしまうということにもなりかね ません。

 問題点2  放置によるリスク

例えば、ネット経由で契約していた投資信託を亡くなった後に解約しなかった場合は、 信託報酬を払い続けることになってしまいます。

あるいは、上場株式の場合、相続した時点で相続財産として評価されますが、それが 放置され、価格が大幅に下がっていた場合、評価額は高いが、実際に引き継いだ価 格は低い。

もし、相続税が発生するような金額であれば、低い価格で引き継いだにも 関わらず、相続税が大きくかかるというケースも考えられます。

 問題点3  認知症のよるリスク

認知症を発症すると、家族でも本人名義の口座からのお金の引き出しや金融商品の 売買ができなくなります。

後見人に資産管理を委託する場合でも、デジタル資産は認 識されづらい。加えて、資産があることが分かっていてもIDやパスワードが分からず、 モタモタしているうちに、含み損を抱えてしまうというケースも考えられます。

 問題点4  仮想通貨も相続財産

仮想通貨の相続では、国税庁が2018年11月に手引きを示しました。これによって、 仮想通貨も相続財産として申告することが必要になったのです。

もし、仮想通貨が財 産として存在した場合は、まず、引き継ぐ仮想通貨の額を把握する為の「残高証明 書」を仮想通貨の交換業者から取り寄せます。

請求の方法は交換業者によって異な るため、確認をしておく必要があります。 他にもスマホやパソコンに大切なものが残されているが、ロックがかかっていて、取り 出せないなどのトラブルも多発しています。 一つの大きな解決策が「エンディングノート」です。紙に書き遺しておくことが、今、あら ためて注目されています。 エンディングノートは大切な資産を守り、引き継ぐ、大切なツールになりそうです。

このブログを読んでいただき「エンディングノート希望」とメールをいただきましたら

e-mailで送信させていただきます。

レガシーエステートSHIGA 斎藤一彦

k-saito@legacy-es.jp

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