人が死亡した時行う手続き ~所得税の申告手続き~
【相続】人が死亡した時行う手続き ~所得税の申告手続き~
人が死亡したとき行う手続きで、今回は所得税の申告手続きについてみてみましょう。
【所得税の申告手続きはどうするか】
故人が生前に確定申告の対象者で、死亡した年の1月1日から死亡日までの間に所得があった場合、相続人が税務署で確定申告の手続きをする必要があります。これを準確定申告といいます。通常の確定申告とは異なり、準確定申告は、相続人が、相続のあったことを知った日の翌日から4カ月以内に、申告と納税をしなければなりません。
準確定申告の対象者となるのは、個人事業主(自営業者)である場合、2か所以上から給与を受けていた場合、給与収入が2000万円を超えていた場合、給与所得や退職所得以外の所得が合計20万円以上ある場合などです。これに対し、所得が給与所得のみであっても源泉徴収がされていた場合や、高額な医療費を支払っていた場合などは、申告をすることで還付を受けられることがあります。
準確定申告をする際には、以下の点に注意をしましょう。まずは、故人が前年分の確定申告書を提出しないまま死亡した場合です。この場合は、前年分と本年分をあわせて申告と納税をする必要があります。また、相続人が2人以上いる場合は、「死亡した者の〇年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(確定申告書の付表)」に、相続人全員の氏名、住所、生年月日、相続分などを記載して、準確定申告に添付して提出する必要があります。
さらに、医療費控除や社会保険料・生命保険料の控除の適用を受ける場合にも注意が必要です。控除の対象となる金額は、死亡する日までに故人が支払った医療費や社会保険料・生命保険料です。入院費用の死亡後清算金など、故人が死亡した後に相続人などが支払った金額については控除の対象にはなりません。
【申告に必要な書類】
準確定申告に必要な書類には、常に必要となるものと場合によって必要になるものがあり、これらを故人(被相続人)の住所を管轄する税務署に提出します。
常に必要となる書類は、準確定申告書と故人の年金や給与に関する源泉徴収票です。準確定申告をする際は、通常の確定申告と同じように「確定申告書」の用紙を使用します。確定申告書の用紙は国税庁のホームページからダウンロードできます。
場合によって必要となる書類には、相続人が2人以上いる場合に提出する準確定申告書の付表がありますが、この用紙も国税庁のホームページからダウンロードできます。(国税庁:「納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)///www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2022.htm)
さらに、社会保険料や生命保険料の控除の適用を受ける場合は、国民年金保険料控除証明書や生命保険料控除証明書の入手や国民健康保険料納付額の確認などの準備が必要です。医療費控除を受ける場合は、医療費などの領収書を用意します。(明細書を提出すれば税務署への領収書の提出が不要になります)。
この記事は相続を考えている人、又は相続の対策を考えている人のために、参考になればと書かれています。相続について、ご質問、ご相談があれば、お気軽に「相続について教えて欲しい」とご連絡ください。「相続」のアドバイザーである代表の斎藤がお答えします。あなたの大切な「相続」をより良き「相続」にしていただくために、相続のアドバイスさせていただきます!