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人が死亡したとき最低限行う手続き

相続

斎藤 一彦

筆者 斎藤 一彦

不動産キャリア7年

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【相続】人が死亡したとき最低限行う手続き


 

【人が死亡した直後にしなければならないこと】

そのとき慌てないために是非参考にしてください。

人が死亡した直後は、通夜や葬儀などの準備・手配や、親類や関係者への連絡などに加えて、様々な届け出や手続きをしなければなりません。届け出や手続きの中には、期限が定められているものがありますので、とくに期限が短いものから順番に行うようにしましょう。

 

最初に必要になるのが、死亡診断書や死体検案書です。個人が診断中の病気やケガで死亡した場合は、臨終に立ち会った医師が死亡診断書を交付します。

 

一方、不慮の事故など、診療中の病気やケガ以外の原因で死亡した場合は、監察医などが死体検案書を交付します。故人の死亡を知った日から7日以内に市区町村役場へ死亡届を提出することが必要ですが、この時に死亡診断書や死体検案書を添付します。

 

【埋葬・火葬を行うために必要なこと】

故人の火葬を行うためには、市区町村役場の許可が必要です。火葬をする前に、死亡届と同時に火葬許可申請書を市区町村役場に提出して、火葬許可証の交付を受ける必要があります。

 

火葬場において火葬が行われると、火葬許可証に火葬が行われたことを証明する印が押されます。この印が押された火葬許可証がそのまま埋葬許可証となり、納骨の際に必要になります。

 

【通夜・葬儀・納骨などのための手続き】

弔事(ちょうじ)については、宗教や地域によって様々な執り行いがありますが、ここでは一般的な仏式による手続きを説明します。

 

弔事をどのように執り行うかについては、一般的に葬儀社と相談しながら、喪主や僧侶を誰にするか、斎条はどこにするか、通夜や葬儀・告別式の日時、場所について具体的に決めます。

 

最初に執り行うのが通夜です。通夜は、遺族や親族などが故人と最後の夜を過ごす儀式です。基本的には、通夜は夜を徹して行われるものですが、最近では夕方の時刻から数時間だけ執り行う半通夜が行われるケースが増えています。通夜は、故人が死亡した日の翌日の夜に行うことが一般的です。

 

次に通夜の翌日に行われるのが葬儀・告別式です。宗派により多少の違いはありますが、葬儀では、僧侶によって故人に戒名が授けられ、お経を唱えることで、引導する儀式を行います。そして、葬儀が終わると、遺族、親族、一般弔問客(友人など)が故人に献花などをして、故人と最後の対面をする告別式を行います。葬儀・告別式が終わると、出棺して火葬場にて火葬をします。この時に、火葬場に火葬許可証を提出します。

 

火葬が終わると、骨上げを行い、火葬場から埋葬許可証の交付を受けます。そして、一般的には四十九日の法要と合わせて納骨を行います。故人の遺骨を墓所に納める際に、埋葬許可証を墓所に提出します。


 


この記事は相続を考えている人、又は相続の対策を考えている人のために、参考になればと書かれています。相続について、ご質問、ご相談があれば、お気軽に「相続について教えて欲しい」とご連絡ください。「相続」のアドバイザー資格のある代表 斎藤一彦がお答えします。

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