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本日相続登記の義務化スタート

相続

斎藤 一彦

筆者 斎藤 一彦

不動産キャリア7年

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本日2024年4月1日より相続登記の義務化がスタートしました


不動産を相続したことを知ったときから3年以内に相続登記を申請しなければならず、正当な理由なく期限内に登記をしなかった場合には10万円以下の過料が科せられることになります。

 

不動産を相続したことを知ったとき」とは、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日のことを指します。つまり、自身が相続人であることを認識していても、相続財産に不動産があることを知らなければ、登記義務は生じないことになります。

 

分かりづらい部分なので、ケースごとに分けて解説します。

 

ケース1 遺言書があった場合

遺言者が亡くなったことを知り、かつ、遺言によって自身が不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。

 

ケース2 遺産分割協議が成立した場合

遺産分割協議が成立した場合には、自身が相続人であることを知り、かつ、相続財産の中に不動産があることを知った日から3年以内に、分割協議の内容を踏まえた相続登記を申請しなければなりません。

 

ケース3 遺産分割協議が成立しなかった場合(法定相続の場合)

自身が相続人であることを知り、かつ、相続財産の中に不動産があることを知った日から3年以内に後述する相続人申告登記の申出(法定相続分による相続登記申請でも可)を行わなければなりません。その後に遺産分割協議が成立したら、その成立日から3年以内に、その内容を踏まえた相続登記の申請を行う必要があります。

 

2-3. 過去の相続分も義務化の対象

義務化の施行日(令和6年4月1日)以前に発生していた相続にも遡及して適用されます。遡及とは、過去にさかのぼり法律の効力が発生することです。つまり、過去に相続した相続登記未了の不動産も登記義務化の対象となります。

 

この場合には、施行日または不動産を相続したことを知ったときのいずれか遅い日から3年以内に申請する義務を負います。また正当な理由なく期限内に申請しなければ、10万円以下の過料が科せられます。


過去の相続不動山の登記をされていないことは非常に多いです。私も3月には駆け込みでの登記の依頼を得て遺産分割協議書から対応させていただきました。


本日からのスタートです。過去の相続分も本日(2024年4月1日から2027年3月31日までに)相続登記をやらなければ10万以下の過料が課せられます。


お心当たりのある方は是非レガシーエステートSHIGAへご相談ください。

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